ここでは印鑑登録で登録できない印鑑の例について紹介しています。先に紹介した例の他に、以下のようなものも登録できないことになっています。
その5 印影を鮮明に表しにくいもの。ちなみにここで言う「印影」とは印鑑を捺して彫刻された文字を紙に転写したものを言います。要するに捺したときにはっきりと字が読めるかどうか、ということです。
その6 その他、行政区の長が不適当と認めたもの。具体的には市場で大量生産されているプラスチックの印鑑、あるいは欠けていたり壊れていたりする印鑑などを指しています。
こうして見ると、印鑑登録にはいろいろな規定、制限があります。そして印鑑の大きさや或いは彫刻内容の制限もいろいろあります。こうした制限はきちんと頭に入れた上で印鑑登録をしましょう。その一方でやはり他の人にはない、自分だけのオリジナルの印鑑で印鑑登録をしたいものです。ルールを頭に入れて、きちんと守った上で印鑑登録をしましょう。
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